会則
北海道地区私立大学図書館協議会会則
第1条 本会は、北海道地区私立大学図書館協議会と称する。
第2条 本会は、北海道における私立大学の図書館をもって組織する。
第3条 本会は、私立大学図書館の共通問題について、協議・連絡をはかり、又
各種図書館との相互協力によって、私立大学図書館の発展をはかる。
第4条 前条の目的を達するために、本会は年1回総会を開く。
2 総会は、全加盟館の過半数の出席がなければ成立しない。
3 総会は、必要に応じて臨時に開くことができる。
第5条 総会における票決権は1大学1票とし、議決は出席校の過半数の賛成を得なければならない。
第6条 本会は、講演会、研修会等の事業を行い、会報を発行する。
第7条 本会に、代表幹事館1・幹事館5・監査館2をおく。
2 代表幹事館・幹事館は幹事館会議を組織し、会の方針・運営を協議し、会務を処理する。
3 監査館は、本会の財産及び会計を監査し、総会に報告する。
4 代表幹事館・幹事館・監査館は、総会において選出する。
5 代表幹事館・幹事館・監査館の任期は2年とする。ただし、幹事館・監査館の再選は妨げない。
第8条 第2条に定める図書館は、総会の承認をうけて入会することができる。
第9条 本会の事務局は、代表幹事館におく。
第10条 本会の円滑な運営をはかるため、加盟館は会費として年15,000円を納めなければならない。
第11条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第12条 本会則は、総会の議決によらなければ変更することはできない。
附 則
本会側は、1970年7月15日より施行する。
本会則は、1979年11月28日より施行する。
本会側は、1989年11月17日より施行する。
本会則は、1992年11月18日より施行する。
本会則は、1996年3月29日より施行する。
ただし、第10条の規定は、1979年度以降の会費から適用し、1996年度以前の会費については、従前の規定による。
本会側は、1999年3月12日より施行する。
ただし、第11条の規定にかかわらず、1999年度の会計年度は、総会の翌日から翌年3月31日までとする。
本会則は、2002年6月14日より施行する。